2017年3月24日(金) 第3回供託金違憲訴訟

選挙に立候補するためには、町村議会議員を除き、供託金を選挙管理員会に供託する必要があると日本の現行の「公職選挙法」で規定されています。
しかもその供託金の額は、日本は各国と比べ、飛び抜けて高く、世界一の高額です。
衆議院、参議院の選挙区に立候補するためには一人300万円、比例区では、一人当たり600万円です。
しかも一定の得票率に達しないと、その供託金は没収されてしまいます。

これでは、格差が広がり、ワーキングプアの人々が増える中、収入や財産に余裕のない者は、立候補する権利を奪われている状況にあります。
これは日本国憲法第44条「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」の但し書きの「財産又は収入によつて差別してはならない」に明らかに反するものです。 憲法第14条の「法の下の平等」にも反すると私は思います。

1925年(大正14年)に(男子)普通選挙が導入されるまで、選挙権(投票権)は、納税額によって制限されていましたが、被選挙権(立候補権)については、納税額が供託金に変わっただけで、実質的には収入・財差による制限選挙であり、その意味では、被選挙権については、現在も、平等な普通選挙は依然、実現していないと言わざるを得ません。

世界的には立候補するにあたって選挙供託金は全くないかあっても少額の国が多いです。お隣の韓国では、日本ほどではないですが、やはり高額な選挙供託金がありましたが、韓国の裁判所はそれに違憲判決を出しました。

衆議院議員選挙において、供託金が用意できずに立候補の権利が奪われた埼玉県の原告が2016年5月27日、供託金は憲法に違反すると東京地裁に提訴しました。 この「選挙供託金違憲訴訟」は、 宇都宮健児弁護団長と、7人の弁護団により裁判が続けられています。その第3回裁判が3月24日(金)に東京地裁の大法廷で開催されます。裁判終了後には隣の弁護士会館で、報告集会も行われます。

ぜひ一人でも多くの方々に傍聴していただき、この問題を多くの市民が注視・支援していることをアピールし、裁判官に示しましょう!
前回第2回裁判から、急きょ交代した現裁判長は、傍聴者の人数が少ないと、大法廷からより小さい法廷に移そうとしているように見えます。そうさせないためにも、ぜひ一人でも多くの方が傍聴に駆けつけてください!

裁判の開廷時間は午後2時ですが、今回は抽選なし、先着順ですので、傍聴を希望されます方は早めに103号法廷前にお並びください。

またこの裁判の案内の拡散を皆さま、よろしくお願いいたします。

(転送・転載・拡散大歓迎)

【第3回供託金違憲訴訟】3月24日(金)

・午後1時15分、東京地裁前(東京メトロ霞ヶ関駅A1出口)集合
 アクセス・案内図
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/

・午後2時~ 裁判
 (開廷時間は午後2時ですが、今回は抽選なし、先着順ですので、
  103号法廷前に早めにお並びください。)

・裁判終了後、隣の弁護士会館508ABC会議室にて報告会を行います。
 アクセス・地図
http://www.softic.or.jp/map/map-creo.html

供託金違憲訴訟を支える会ホームページ

https://kyoutakukin.jimdo.com/

Facebookのイベントページ
https://www.facebook.com/events/207191059752010/?active_tab=about

【署名を集めています】
「立候補の自由を侵害する世界地高い選挙供託金制度の違憲判決を求める署名」
https://kyoutakukin.jimdo.com/ の「署名を集めています」から署名用紙をダウンロードできます。

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