2016年11月17日(木) 立正佼成会附属佼成病院裁判・判決言い渡し

原告は立正佼成会附属佼成病院に入院後死亡した患者の長女です。被告は立正
佼成会附属佼成病院の経営主体である立正佼成会と、患者の長男夫婦です。
事件番号:平成26年(ワ)第25447号・損害賠償事件
日時:2016年11月17日(木)13時10分
場所:東京地方裁判所610号法廷
判決言い渡し終了後、弁護士会館509に移動し、代理人弁護士より判決文の
説明があります。
http://beauty.geocities.jp/souzoku_nakano/
患者の同意を得ずに、人として一番大事な命を処分された「命の自己決定権」
の侵害を訴えています。高齢者の命が医師の理念によって簡単に処分された裁
判です。もし、患者本人の承諾なくして、治療を中止して命を絶つことができ
るのなら、患者はおちおち入院してはいられないです。また、患者に死んでほ
しいと思っている家族にとっては、都合の良い殺人になってしまいます。「姥
捨て」には好都合です。
医療の主体は患者です。人格権として患者には、自分の体に行われることを知
る権利があります。どのような治療を受けるのか、どのような死に方を選ぶの
か、決めるのは患者本人です。患者には、法的に守られている「自己決定権」
があります。患者が自己決定の為に医師には、「説明義務」が課されています。
あまり患者の権利は尊重されていない現状です。これからの医療のあり方を考
える裁判です。
誰でも安らかな死を望みます。医療は家族の都合や担当医師の個人的理念で行
われるものではなく、患者本人の幸せの為に行われるべきものです。高齢化社
会にむけてこれからの医療のあり方を考える裁判です。

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